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ホーム > 大学案内 > 新型コロナウイルス感染症に関する対応について > [自宅外学生へのお知らせ]特別定額給付金(仮称)給付における住所の確認について

[自宅外学生へのお知らせ]特別定額給付金(仮称)給付における住所の確認について


 令和2年4月20日、「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が閣議決定され、特別定額給付金(仮称)事業が実施されることになりましたが、給付対象者は基準日(令和2年4月27日)において住民票基本台帳に記載されている者とされております。
 自宅外の学生の皆様で、すでに転居のためにご実家の住所から転出したものの、新型コロナウイルス対策によって転居先の居住地へ転入手続きが済んでいない等未登録の場合は、この給付金が受けとれなくなってしまいます。ご自身の住民登録がどこにあるかを確認し、未登録の方は至急最寄りの市役所等へご相談ください。