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学費・奨学金・保険


奨学金の種類


貸与型奨学金

日本学生支援機構が貸与する奨学金には次の種類があります。
 1.第一種奨学金(無利子)
 2.第二種奨学金(有利子)
 3.入学時特別増額貸与奨学金(有利子)

第一種奨学金(無利子・月額)

特に優れた学生で経済的理由により著しく就学困難な者に無利息で貸与します。
学部生の場合、入学年度や通学形態によって適用される貸与月額が異なります。なお、途中年次への編入学者、再入学(復籍)者は、平成29年度以前入学者の貸与月額が適用されます。
※通学形態が「自宅外」の場合・・・「自宅」「自宅外」の貸与月額を選択できます。なお、平成30年4月の時点から申込時現在まで通学形態が「自宅外」である場合に限り、申込時に「自宅外」の貸与月額を選択できます。
※通学形態が「自宅」の場合・・・「自宅」の貸与月額のみ選択できます。「自宅外」の貸与月額は選択できません。
※給付奨学金又は高等教育の修学支援新制度による授業料減免を受けている人が併せて第一種奨学金の貸与を受ける場合、給付奨学金の支援区分等に応じて第一種奨学金の貸与月額は調整(減額)されます。

詳細は日本学生支援機構HP(https://www.jasso.go.jp)をご確認ください。

第二種奨学金(有利子・月額)

第一種奨学金よりゆるやかな基準によって選考された人に貸与します。
第二種奨学金の貸与月額については、学部生は20,000円~120,000円までの1万円単位の金額の中から選択できます。大学院生は5種類の中から選択できます。

詳細は日本学生支援機構HP(https://www.jasso.go.jp)をご確認ください。

入学時特別増額貸与奨学金(有利子・一時金)

第一種奨学金(無利息)または第二種奨学金(利息付)に加えて、入学した月の分の奨学金の月額に一時金として増額して貸与する利息付の奨学金で、日本政策金融公庫の「国の教育ローン」に申し込んだけれども利用できなかった世帯の学生・生徒を対象とする制度です。
入学時特別増額貸与奨学金の貸与額については、100,000円~500,000円までの100,000円単位の金額の中から選択できます。

詳細は日本学生支援機構HP(https://www.jasso.go.jp)をご確認ください。
第一種奨学金 貸与月額
学部生 2018年度以降入学者の貸与月額
通学形態 最高月額以外の月額 最高月額
自宅 20,000 30,000 40,000 54,000
自宅外 20,000 30,000 40,000 50,000 64,000
2017年度以前入学者の貸与月額
通学形態 月額
自宅 30,000 54,000
自宅外 30,000 64,000
大学院生
修士課程
通学形態 月額
自宅 50,000 88,000
自宅外
大学院生
博士課程
通学形態 月額
自宅 80,000 120,000
自宅外
第二種奨学金 貸与月額
学部生 月額
20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 70,000
80,000 90,000 100,000 110,000 120,000
大学院生 月額
50,000 80,000 100,000 130,000 150,000
入学時特別増額貸与奨学金
学部生
大学院生
月額
100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

給付型奨学金

日本学生支援機構の給付型奨学金は、国の高等教育の修学支援制度のひとつとして、意欲と能力のある若者が経済的理由により進学及び修学の継続を断念することのないよう、原則として返還義務のない奨学金を支給するものです。
また、給付型奨学金の対象となれば、併用して授業料の減額を受けることが出来ます。
給付奨学生として採用されてから正規の卒業時期(修業年限の終期)まで、世帯の所得金額に基づく区分に応じて、通学形態(自宅通学・自宅外通学)により定まる下表の金額(月額)が、原則として毎月振り込まれます。
支援区分 自宅通学 自宅外通学
第Ⅰ区分 38,300円
(42,500円)
75,800円
第Ⅱ区分 25,600円
(28,400円)
50,600円
第Ⅲ区分 12,800円
(14,200円)
25,300円
1.自宅通学とは、学生等本人が生計維持者(父母等)と同居している(またはこれに準ずる)状態のことをいいます。(生計維持者が単身赴任等により一時的に別居している場合も自宅通学となります。)
2.自宅外通学とは、学生等本人が生計維持者のもとを離れて家賃を支払って生活している状態のことをいいます。
3.生活保護(扶助の種類を問いません。)を受けている生計維持者と同居している人及び社会的養護を必要とする人で児童養護施設等(※)から通学する人は、上表のカッコ内の金額となります。
なお、社会的養護を必要とする者本人が、居住にかかる費用(家賃)を支払いながら児童養護施設等から通学している場合は、学校までの通学距離・時間等にかかわらず「自宅外通学」の申請ができます。
※「児童養護施設等」とは、児童養護施設、児童自立支援施設、児童心理治療施設(情緒障害児短期治療施設から改称)、児童自立生活援助事業(自立援助ホーム)を行う者、小規模住居型児童養育事業(ファミリーホーム)を行う者、里親を指します。

詳細は日本学生支援機構HP(https://www.jasso.go.jp)をご確認ください。