公的研究費不正防止計画
学校法人千葉工業大学(以下「本学」という。)は、本学「研究者倫理憲章」の理念の下、本学「公的研究費運営・管理規程」第4条に基づき、不正の発生要因を把握し、具体的な不正防止計画を実施する。
1. 機関内の責任体系の周知・公表
本学は、公的研究費の運営・管理を適正に行うにあたり、関連規程と併せ学内外に周知・公表する。
2. 適正な運営・管理
①公的研究費に係る教職員及び運営・管理に係るすべての者が守るべきルールを明確に定め、運用の実態が乖離していないか、適切なチェック体制が保持できているか、常に見直しを行う。
②新任教職員から「研究活動に伴う研究費の使用に係る誓約書」を徴取する。
②新任教職員から「研究活動に伴う研究費の使用に係る誓約書」を徴取する。
3. 研究倫理教育の実施
①新任教職員に対してeラーニングによる研究者行動規範教育(APRIN e ラーニングプログラム)の受講を義務付け、未受講者には個別対応する。
②予算執行及び不正使用についての理解度を確認するため、定期的に理解度チェックアンケートの調査を実施する。
③大学院新入生への研究者倫理教育講習会等を実施する。
②予算執行及び不正使用についての理解度を確認するため、定期的に理解度チェックアンケートの調査を実施する。
③大学院新入生への研究者倫理教育講習会等を実施する。
4. 告発等の取扱いの周知
①公益通報関連の規程に従い、告発窓口を学内外及び取引業者に周知する。
②告発者保護の観点から、第三者機関(弁護士事務所)に設置した告発窓口を、学内外及び取引業者に周知する。
②告発者保護の観点から、第三者機関(弁護士事務所)に設置した告発窓口を、学内外及び取引業者に周知する。
5. 予算執行状況の確認
①定期的に予算の執行状況を確認する。
②予算執行率の低い研究者に対しては、コンプライアンス副責任者を通じて適正な執行を指示する。
②予算執行率の低い研究者に対しては、コンプライアンス副責任者を通じて適正な執行を指示する。
6. 特殊な役務の検収
特殊な役務(データベース・プログラム・デジタルコンテンツ作成、機器の保守点検等)、また、有形の成果物の検収については、研究者による動作確認等の検品の後、成果物完了報告書等により、検収員及び所属長等による検収のダブルチェックを行う。
7. 換金性の高い物品の管理
換金性の高い物品(パソコン,タブレット型PC,撮影機器, 映像機器, 録画機器, 貴金属類,その他)については、台帳で管理し、年度末に現物確認を行う。
8. 出張計画と実施状況の管理
出張計画の進捗状況を把握し、実施報告等の適正性を確認し、必要に応じ事実確認を行う。
9. 非常勤雇用者の契約、勤務実態の管理
非常勤雇用者の雇用契約等を管理し、毎月の勤務実態を把握し適切に指導する。
10. 試薬等の取引業者選定
取引の多い試薬業者について、研究者の利便性を考慮し、事務局が取引実績、安全性、妥当性を踏まえた業者を選定し、一定期間(概ね6カ月間)有効な見積書を取得し、最適な見積金額を定期的にCITポータルに提示する。
11. 取引業者の売上との照合
各年度末に大学の未払金と取引業者の未収金の照合を行うと共に、取引金額が一定額以上(原則年100万円以上)の取引業者には、売上元帳等と本学の支払状況を突合する。
12. 業者に対する本学の取引に係るルールの周知
取引業者に対しては、本学の不正防止に関する方針及びルール等について周知するとともに誓約書を徴取する。誓約書の未提出業者は取引不可とする。
13. 不正防止計画の点検・評価
研究者倫理委員会は、公的研究費に係る不正を発生させる要因について、常に把握に努め、不正防止計画についての点検・評価を定期的に実施し、その見直しを図る。
14. 内部監査と研究費モニタリングの実施
監査室は、不正防止計画の履行状況調査を実施し、その結果を最高管理責任者に報告する。また不適正経理処理発生要因の排除に向けた機関全体のモニタリングを実施する。
15. 情報発信
情報共有を推進するとともに、本学の不正防止への取組や事例を外部に発信する。
以上
付記
1.平成25年10月15日制定
2.平成26年10月1日改正
3.平成27年4月1日改正
4.平成28年10月5日改正
5.平成29年10月5日改正
6. 平成30年11月15日改正
7. 令和元年11月18日改正
8. 令和2年11月19日改正
9. 令和6年10月3日改正
1.平成25年10月15日制定
2.平成26年10月1日改正
3.平成27年4月1日改正
4.平成28年10月5日改正
5.平成29年10月5日改正
6. 平成30年11月15日改正
7. 令和元年11月18日改正
8. 令和2年11月19日改正
9. 令和6年10月3日改正
別記
誓約書の提出を求める対象範囲について
本学と取引を行うすべての業者。ただし、次の者を除く。
a) 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
b) 学校法人
c) その他研究者倫理委員会が認めた者
誓約書の提出を求める対象範囲について
本学と取引を行うすべての業者。ただし、次の者を除く。
a) 国、地方公共団体、独立行政法人等の公的機関
b) 学校法人
c) その他研究者倫理委員会が認めた者